賃貸の契約書に「退去時の修繕費用は借主負担」とかとんでもないこと書いてて草www
171以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 15:58:00.656ID:m04qoh0m0.net
当時は精神的に余裕なくて読めなかったけどやべえなここ
絶対払わんけど
絶対払わんけど
5以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 15:59:08.858ID:bJ0IjzZW0.net
訴えられるよ
ソースは俺
ソースは俺
7以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:00:16.923ID:m04qoh0m0.net
>>5
訴えられても貸主が借主の責任を証明できないと金払わなくていいんだけどな
そして判例的には経年劣化で借主の負担を認めるなんて事はありえない
訴えられても貸主が借主の責任を証明できないと金払わなくていいんだけどな
そして判例的には経年劣化で借主の負担を認めるなんて事はありえない
6以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 15:59:25.207ID:FQ+5AVGI0.net
家主「契約書は絶対!」
家主の鏡だな
家主の鏡だな
9以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:02:07.820ID:m04qoh0m0.net
>>6
契約書に書いてても特約でも具体的な金額書いてないと無効になるという判例がある
例えば、ハウスクリーニング代20000円とか、フローリング貼り替え代60000円とか
具体的な金額があれば借主は負担を認識していたとして認められることはあるけど「修繕費は借主負担」なんて表記ではまず借主に請求はできない
契約書に書いてても特約でも具体的な金額書いてないと無効になるという判例がある
例えば、ハウスクリーニング代20000円とか、フローリング貼り替え代60000円とか
具体的な金額があれば借主は負担を認識していたとして認められることはあるけど「修繕費は借主負担」なんて表記ではまず借主に請求はできない
10以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:02:59.416ID:m04qoh0m0.net
訴えてもらって向こうに全部証明してもらって減価償却差し引いて金払う方が得
簡易裁判所では俺の信用情報に傷もつかない
簡易裁判所では俺の信用情報に傷もつかない
11以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:03:07.095ID:67Yu2zGS0.net
6年住んでればだいたい払わずに済むよ
12以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:03:39.198ID:m04qoh0m0.net
>>11
それは壁紙の経年劣化の話だ
まあほかにも6年の設備とかあった気がするけど
ドアは22年とか色々ある
それは壁紙の経年劣化の話だ
まあほかにも6年の設備とかあった気がするけど
ドアは22年とか色々ある
13以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:04:04.031ID:67Yu2zGS0.net
>>12
どんだけぶっ壊して住む気だよお前
どんだけぶっ壊して住む気だよお前
15以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:05:21.452ID:m04qoh0m0.net
>>13
俺はちゃんと床にチェアマット敷いたり、壁に画鋲刺さない(まあ画鋲は通常損耗として金取られないが)けど不当な要求は断固拒否する
俺はちゃんと床にチェアマット敷いたり、壁に画鋲刺さない(まあ画鋲は通常損耗として金取られないが)けど不当な要求は断固拒否する
17以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:06:14.617ID:67Yu2zGS0.net
>>15
それならいけるわ
何なら5年8ヶ月ぐらいでもいけた
穴開けた石膏ボード代の実費とクリーニング費用だけでいけた
それならいけるわ
何なら5年8ヶ月ぐらいでもいけた
穴開けた石膏ボード代の実費とクリーニング費用だけでいけた
14以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:05:07.164ID:AuJNyOQ00.net
消費者契約法第10条に違反してるから
その特約は無効にできる
消費者センターに相談すればいい
その特約は無効にできる
消費者センターに相談すればいい
16以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:05:43.408ID:m04qoh0m0.net
>>14
まあ今やる意味ないからな
退去時は絶対払わんということを伝える
今トラブルとなんかだるいだろ
まあ今やる意味ないからな
退去時は絶対払わんということを伝える
今トラブルとなんかだるいだろ
24以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:10:50.482ID:HlBfR7AR0.net
払わなくていいやつ
20以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:07:37.890ID:67Yu2zGS0.net
ガイドライン印刷してクリアファイルに入れて
書類と一緒にさりげなく出して置いとくだけでいいぞ
書類と一緒にさりげなく出して置いとくだけでいいぞ
26以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:11:48.740ID:PHDoJYCRM.net
判例判例言うが裁判はめんどいよ
大人しく払え 普通に使ってれば請求なんてされないがw
大人しく払え 普通に使ってれば請求なんてされないがw
27以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:12:54.754ID:m04qoh0m0.net
>>26
簡易裁判所はめんどくさくないぞ
こっちが主張する必要も無い
向こうが証拠を出せなければ借主への請求は認められない、それだけ
もちろん弁護士費用も払う必要は無い
証拠を用意するのは向こう
簡易裁判所はめんどくさくないぞ
こっちが主張する必要も無い
向こうが証拠を出せなければ借主への請求は認められない、それだけ
もちろん弁護士費用も払う必要は無い
証拠を用意するのは向こう
29以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:15:23.345ID:aQb4C68n0.net
サインした時点で負けじゃね?
31以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:16:47.181ID:m04qoh0m0.net
>>29
実は負けじゃないんですよ
貸主に有利すぎる不当な契約は無効なんです
そして上にも書いた通り、裁判では契約書に書いていても借主の支払い義務が認められない判例多数
負けだと思うでしょ?それ、大家側の思う壷です
実は負けじゃないんですよ
貸主に有利すぎる不当な契約は無効なんです
そして上にも書いた通り、裁判では契約書に書いていても借主の支払い義務が認められない判例多数
負けだと思うでしょ?それ、大家側の思う壷です
34以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:18:04.088ID:bJ0IjzZW0.net
入居時の確認に署名してるとだめ
35以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:18:25.409ID:m04qoh0m0.net
>>34
ダメじゃないという判例多数です
不動産業の方ですか?
ダメじゃないという判例多数です
不動産業の方ですか?
33以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:18:03.320ID:z5iTzVRn0.net
何年住むかにもよるけど全額負担はまあ通らんでしょ
36以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:18:59.105ID:m04qoh0m0.net
とにかく!金欲しいなら裁判所通してください
証拠ないと通りませんから!
証拠ないと通りませんから!
39以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:24:20.744ID:m04qoh0m0.net
タバコによる汚損とか石膏ボードの破壊とか
借主の過失によって損害を与えた場合には借主負担が認められますが通常使用での損耗は貸主負担です
また、借主の過失で壁の1部を破壊したとしてもその部屋全ての壁紙貼り替え費用を負担させる等は通りません
あくまでも損害を与えた範囲を修繕する費用だけ借主負担となります
壁紙が廃盤で周りと合わないとしてと請求できるのは壁一面の張替え費用が限度です
不当な請求は断固拒否しましょう、
もちろん、全ての借主負担は減価償却を考慮して決定されます
借主の過失によって損害を与えた場合には借主負担が認められますが通常使用での損耗は貸主負担です
また、借主の過失で壁の1部を破壊したとしてもその部屋全ての壁紙貼り替え費用を負担させる等は通りません
あくまでも損害を与えた範囲を修繕する費用だけ借主負担となります
壁紙が廃盤で周りと合わないとしてと請求できるのは壁一面の張替え費用が限度です
不当な請求は断固拒否しましょう、
もちろん、全ての借主負担は減価償却を考慮して決定されます
40以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:28:37.736ID:m04qoh0m0.net
借主に修繕費を請求する場合、借主の過失を証明する義務は貸主側に存在します
過失が証明できなければ(設備の設置年数、通常損耗では考えられない損害を借主が賃貸契約期間に与えたという証拠)借主への費用請求は通りません
過失が証明できなければ(設備の設置年数、通常損耗では考えられない損害を借主が賃貸契約期間に与えたという証拠)借主への費用請求は通りません
45以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:41:40.481ID:Vr9sqxc00.net
敷金払ってたら微妙
47以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:44:55.830ID:m04qoh0m0.net
>>45
払ってませんよ!
払ってませんよ!
46以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:44:51.849ID:pbkvth0M0.net
宅建士だけど
東京ルールってのがあるから調べてみてくれ
基本的に借主に有利になるルールだから
特約で借主負担ってのは無しではないけど契約時にちゃんと説明を受けたか、とか金額が法外じゃないか、など色々制約があるから
東京ルールってのがあるから調べてみてくれ
基本的に借主に有利になるルールだから
特約で借主負担ってのは無しではないけど契約時にちゃんと説明を受けたか、とか金額が法外じゃないか、など色々制約があるから
48以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:45:36.824ID:m04qoh0m0.net
>>46
判例調べた感じ漠然と「借主負担です」って書いてるだけじゃ無効になるようだね
判例調べた感じ漠然と「借主負担です」って書いてるだけじゃ無効になるようだね
21以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします2026/03/16(月) 16:07:43.960ID:m04qoh0m0.net
このネット時代に客なめすぎだろ
やっぱ小さい代理店はクソだな
やっぱ小さい代理店はクソだな
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不動産屋のブラックリストに載るだけだから何ら問題ない。
トラブった不動産屋のグループ会社の管理物件(アパート等)に入れなくなる。
地方の大地主がやってる不動産屋だったらその辺一帯のアパートには入れない
まあそんなことないんですけどね草
>>1
お前賃貸業界何も知らんのによくそんなデタラメ書けるな、恥ずかしくないのか?
ガチの話すると裁判したらほぼ無効だよ
契約書にサインしてでも無効
常識の範囲内であれば取れるけど
もしサインしてたら言い値いけるのであれば俺も賃貸経営する
※3
コイツはそういう世界に住んでるんだよ
たぶんドラマとかネットで拾った情報が正しいと思ってるんだろう
>>1
その不動産屋がブラックリスト入りを公言してるようなもんだぞ
お前ならニコニコレンタカーの肩を持ちそう
ガイドラインと一緒に提出はマジで効くというかこれだけでいいと不動産会社勤めのわいが教えてやる
後からガイドラインにそって〜とか時間の無駄
十年二十年住むと経年劣化で修繕を借主負担なんて寝言レベルになる
>>2
普通にこういう悪徳業者あるやろ
相手はなんもわからん学生とかだろうし
ガイドラインじゃなくてもっと強制力もたせてええよ
ゴミ大家というか仲介は反社に近いやろ
退去時十万で要求で反論したら2、3万とかままある
経年劣化以外は払う必要が
あるよ
>>1
お前の読んでる漫画偏りすぎだろ
正直不動産でも見て勉強したら
>>1
そんなものは存在しない
都庁、県庁に不動産屋を監督する相談部署があるから行けばよい
意外と親切で役所の力の強さにビビる
反社や底辺が公務員を憎む理由がわかる
契約時に説明受けてるだろ普通
嫌なら止めればいいだけの話
>当時は精神的に余裕なくて読めなかった
自分が悪いんだから払えばいいだろ当たり前だが請求して当然の請求しかこないからな。多分この条項はむやみに部屋を壊すガイジ反応を避けるための牽制だし。普通の店子なら普通の請求しか無いから大丈夫
ネットでたまに発狂して色々破壊してる奴居るから“借主負担”の文言は必要だと思う。
ただし、貸主、借主のどちらかがだけでも異常であれば状況は逆転するから現状ではイッチが常識知らずで一歩リードしてるとは思うw
なんか絶対払わない!って鼻息荒かったけどあれってタバコ吸ってヤニ焼けしたり水槽とかで壁にカビ生えたりむかついて壁に穴開けるとかじゃないと払う必要ないぞ
画鋲も使わないとか言ってるしそもそも払わされる可能性ないだろ
余程大家が銭ゲバでもないと
大家が中国人になってたりするといくら借地借家法でイキっても無理だぞ
どんどん嫌がらせされて終わり
そもそも家具による損耗は無効だったはず